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ふるさと納税 来年退職の場合

現在共働きで、ふるさと納税を上限までしましたが、来年の6月頃、退職(夫の扶養に入る)することになりました。
今年の納税分は来年控除されると思うのですが、退職して扶養に入ると控除は受けられなくなるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。

ふるさと納税は、大部分を住民税から控除します。5/1/1現在で、4年中の所得に対して課税になります。
 なので、ふるさと納税は、来年の住民税の納税を先に支払うイメージです。
 逆に何もしなければ、扶養に入ったとしても住民税は支払うことになるので、納税が大変ですよね。

ご回答ありがとうございます。
令和5年に扶養に入る場合でも、4年の所得に対しての税金を払うということでしょうか。
それであれは、実質2000円でふるさと納税できているはずなので安心できます。
宜しくお願い致します。

住民税は、1年おくれの感覚になります。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年11月29日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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