ふるさと納税 来年退職の場合
現在共働きで、ふるさと納税を上限までしましたが、来年の6月頃、退職(夫の扶養に入る)することになりました。
今年の納税分は来年控除されると思うのですが、退職して扶養に入ると控除は受けられなくなるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
ふるさと納税は、大部分を住民税から控除します。5/1/1現在で、4年中の所得に対して課税になります。
なので、ふるさと納税は、来年の住民税の納税を先に支払うイメージです。
逆に何もしなければ、扶養に入ったとしても住民税は支払うことになるので、納税が大変ですよね。
ご回答ありがとうございます。
令和5年に扶養に入る場合でも、4年の所得に対しての税金を払うということでしょうか。
それであれは、実質2000円でふるさと納税できているはずなので安心できます。
宜しくお願い致します。

西野和志
住民税は、1年おくれの感覚になります。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年11月29日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。