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副業の住民税について

私は現在大学生です。
去年(令和3年)の税金についてなのです。

アルバイトを年の途中で変えました。
2つのバイト先の収入が合わせて20万円。
副業(配信サイト)の収入が経費を引いて10万円でした。
副業は源泉徴収されています。

20万円+10万円≦45万円 なので確定申告はしなかったのですが、住民税の申告をしていません。


この場合今からでも住民税の申告又は確定申告はできますか?
する必要はあるのでしょうか。
また住民税はどのくらいの金額なのでしょうか。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

様々なインターネットの記事を見てきたところ、副業による収益が少しでもある場合は住民税の申告が必要だと記載がありました。
申告はしなくて大丈夫なのでしょうか。

給与所得者で年末調整をする人は、副業の所得が1円でもあれば住民税の申告が必要になります。年末調整をしなければ、合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はありません。

ご回答ありがとうございます。
最後に確認をさせてください。

自分の市町村の住民税の項目を確認したところ、均等割、所得割ともに非課税対象でした。
アルバイト先で年末調整がされていない且つ合計所得金額が45万円以下なので、確定申告、住民税共に申告が不要ということで合っていますでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2022年12月05日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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