[住民税]PayPay残高付与は何所得か - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. PayPay残高付与は何所得か

PayPay残高付与は何所得か

リアルペイ(デジタルギフト)という所からPayPay残高付与で1円付与されたんですが、住民税申告は何所得になりますか?

税理士の回答

 下記の資料を参考にしてください。

マイナポイントの課税関係(国税庁HPより抜粋)
Q1 マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
A1 マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
(注)個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています(詳しくは、コード1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」をご参照ください。)。
※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

 以上のとおり偶発的に発生した利得は一時所得に類するものと考えられますが、少額の場合はあまりお気にされないでも大丈夫です。

一時所得になると考えます。
1円は、申告しても良いですが・・・納税額は出ません。
宜しくお願い致します。

リアルペイとは各種ポイントサービスや動画配信など、さまざまなサービスで貯めたお手持ちのポイントや報酬を、R(リアル)としてまとめられるサービスで、まとめたR(リアル)は、10R(リアル)=1円で、現金やギフトコード、電子マネーなどに交換することが可能とのことなんですが、雑所得ではなく、一時所得でいいですか?

商品を購入することで得るポイントは、使ったときの値引きです。いただいた時には、所得が発生しません。
でも、記載のものは、一時所得と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月04日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,881
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,637