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給与所得者の20万以下の副業にかかる住民税について

年に300万ほどの給与所得がある者です。
今年してみたい副業があり、利益が年間20万以下なら確定申告がいらないということでやってみたいなと思い、色々とインターネットで調べていました。
しかし副業の住民税についてはサイトによって言っていることが違ったり、なにが正しいのかわからなくなってしまいました。

給与所得者が年間利益20万以下の副業(個人事業主)をする場合、確定申告はいらなくても、住民税については別で支払いや申告が必要なのでしょうか?
もし必要な場合は、いつどういった手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
ちなみに会社は副業OKなので、ばれないようにしたいとかはないのですが、会社に副業の分を申告するのも面倒なのでできれば自分で手続きができたらと思っています。
わかりにくい部分などありましたら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

いわゆる20万円ルールは年末調整された給与所得者の副業の所得が20万円以下であれば所得税の申告をしなくてもよいという規定です。
したがって、住民税の申告は必要です。
自治体の窓口で申告することになります。

回答ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。自治体というと、市役所などでしょうか?市区町村によっても違うでしょうし、詳細は市役所に電話で聞いたほうが確実でしょうかね。
今年副業をしたとして、申告は来年の春頃にすれば良いのでしょうか。

そうですね。
まずは電話で確認してみてください。
住民税の申告も所得税と同様、3月15日です。

わかりました!そうしてみます。ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月13日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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