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住民税申告の一時所得の記入について

住民税申告で雑所得の収入金額が1919円、一時所得の収入金額が1407円あります。
雑所得は1919円になるので記入しますがが、一時所得は特別控除50万円で所得が0になります。
一時所得も住民税申告書に書いた方がいいですか?
書くのは雑所得だけでは駄目なんでしょうか?

税理士の回答

相談者様が給与所得者で住民税の申告をされるのであれば、雑所得、一時所得(所得金額が0でも)を申告書に記載することになります。

現在無職ですが、両方記入した方がいいですか?

雑所得と一時所得だけであれば、合計所得金額が45万円以下は申告の義務がありません。

無職でも所得が1円でもあれば申告してくださいとのことです。

住民税の申告の義務がなくても、市区町村は所得証明や健康保険料の確定のために申告を勧めていると思います。相談者様が申告をされるのであれば、雑所得と一時所得を記載して申告することになります。

すみません。もう一つ質問です。
住民税申告書に収入金額等っていう欄があってそこの一時って書いた所に一時所得の収入金額を書くと思うんですが、一時所得の収入金額は1407円です。
書く金額は収入金額ー必要経費ー特別控除(最高50)万円×1/2で計算した金額ではなく、1407円と書けばいいですか?

収入金額のところは、1,407円と記載することになります。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月14日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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