住民税申告書の総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項の書き方について
住民税申告書の総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項という欄の一時所得の部分の書き方がわかりません。
一時所得の収入が1407円で経費は0です。
金額を書くところは下記の6つです。
①収入金額
②必要経費
③差引金額(収入金額ー必要経費)
④特別控除額
⑤所得金額(差引金額-特別控除額)
⑥合計イ+[(ロ+ハ)×1/2]
イとロは総合譲渡の短期と長期の所得金額(差引金額-特別控除額)ですが、総合譲渡はありません。
税理士の回答
一時所得の控除は50万円ですので、所得が50万円以下であれば税額は0です。
よって、以下のとおりになります。
①1407
②0
③1407
④1407
⑤0
⑥0
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月15日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。