住民税について(扶養されてる場合)
今年14歳になる娘と、妻の私は、税制上、旦那の扶養に入っています。(娘は社会保険上も扶養に入ってます。)
これまでの認識では、旦那の扶養に入っている場合、旦那が年末調整や確定申告をもって、私や娘の収入を申告しているので、住民税が発生しなかったり、住民税の収入申告書が届かない状態であると思っていました。
管轄の市民税課に問い合わせましたところ、旦那の年末調整はあくまでも扶養控除を適用させるものであって、住民税とはリンクしていないと言われました。
よって、これまで無申告の状態であった。無申告の場合は住民税がかからないが、非課税証明書等発行が出来なかったり、国保の計算においては反映されない。
との説明を受けました。
しかし、調べてみると、扶養してる旦那が年末調整や確定申告をもって、扶養者の収入を申告している場合は、住民税の申告は必要ない。との記事をいくつか拝見いたしまして、やはり旦那の扶養手続きが住民税とリンクしてるのでは?
どちらが正しいのか?どういった仕組みなのか?疑問に思いまして、質問いたしました。
この場合においては、収入も住民税課に反映されていて無申告の状態ではないという認識で良いのでしょうか?
又、住民税における収入申告が無申告であった場合、住民税が発生しない。というのも事実でしょうか。
妻の私は毎年、0申告をすれば良いと考えていますが、まだ14歳の娘に毎年、0申告の必要があるのか?気になっています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
これまでの認識では、旦那の扶養に入っている場合、旦那が年末調整や確定申告をもって、私や娘の収入を申告しているので、住民税が発生しなかったり、住民税の収入申告書が届かない状態であると思っていました。
これは、誤り。下記の説明があっている。わかってよかった。
管轄の市民税課に問い合わせましたところ、旦那の年末調整はあくまでも扶養控除を適用させるものであって、住民税とはリンクしていないと言われました。
正しい説明。
よって、これまで無申告の状態であった。
一部あっているが、説明不足。所得がないので、申告していない。無申告ではない。
無申告の場合は住民税がかからないが、非課税証明書等発行が出来なかったり、国保の計算においては反映されない。
所得がない状態で、申告していない場合も、非課税証明は出る。
との説明を受けました。・・・一部間違い。
しかし、調べてみると、扶養してる旦那が年末調整や確定申告をもって、扶養者の収入を申告している場合は、住民税の申告は必要ない。との記事をいくつか拝見いたしまして、やはり旦那の扶養手続きが住民税とリンクしてるのでは?
いいえ、一切していない。
どちらが正しいのか?どういった仕組みなのか?疑問に思いまして、質問いたしました。
疑問に思わせて、申し訳ない。
住民税課の説明が、教科書過ぎて、良くない。
この場合においては、収入も住民税課に反映されていて無申告の状態ではないという認識で良いのでしょうか?
所得がないので、申告しないは、無申告の状態ではない。
又、住民税における収入申告が無申告であった場合、住民税が発生しない。というのも事実でしょうか。
無申告と住民税はある意味関係しているようで関係ない。
住民税は、申告によって、納税額が決定されるのではなく。
役場が、住民の所得を調査して決める、賦課納税制度である。
夫の年末調整の書類の修二は、役場にはいかないが、
奥様・娘さんが、所得がないということを認めて、賦課課税制度の下で、非課税であることを認定している。
妻の私は毎年、0申告をすれば良いと考えていますが、
その通りです。自役場の説明が悪い。。
まだ14歳の娘に毎年、0申告の必要があるのか?気になっています。
気になさる必要はない。
本投稿は、2023年02月07日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。