マイナポイントの住民税の申告について
【この質問は以前似たような質問を一部修正して投稿しています】
この間マイナポイントを2万程取得したのですが、
マイナポイントについて調べたところ、
マイナポイントの取得の際一時所得になり、住民税の場合1円以上でも一時所得が発生した場合は住民税が発生すると記載されていました。
そこで、質問なのですが、
一時所得の住民税の申告について、この申告は確定申告の時に一時所得の欄に記載をすれば良いという事でしょうか?
webサイトによって、「確定申告時に申告すればいい」、「20万以下なら別途、役所等で申請が必要」で情報が別かれている他、
どのサイトも具体的な申告方法が書かれていないのが現状です。
ご回答程をお願い致します。
補足:
また、そのほかの収入関しましては、今回のマイナポイントの他に
給与所得(280万程)がある次第です。
現状、マイナポイントで取得した2万以外の
一時所得などは無い為、それ以外の一時所得については考慮しないものとして
お願いします。
また、ポイントについては某大手携帯会社のQR決済に入れた次第です。
税理士の回答
一時所得には特別控除額50万円があり、50万円を超えない場合は一時所得の所得金額は0円ですから確定申告の必要はありません。
住民税における一時所得の所得金額も特別控除後の金額で0円ですから、住民税申告も必要ありません。
国税庁がマイナポイントの課税関係についてOAを公表していますのでお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
本投稿は、2023年03月05日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。