税理士ドットコム - リサイクルショップで売却したフィギュア、ぬいぐるみは確定申告、住民税など申告は必要ですか? - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. リサイクルショップで売却したフィギュア、ぬいぐるみは確定申告、住民税など申告は必要ですか?

リサイクルショップで売却したフィギュア、ぬいぐるみは確定申告、住民税など申告は必要ですか?

去年から、クレーンゲームでフィギュアを取るのが趣味で、取ったフィギュアをメルカリで売ったり、飽きたアニメグッズなどを売ったりしてます。働いている人は売り上げが20万以下なら、確定申告はしなくてもいいが、住民税などは申告しないといけないと聞き、去年は住民税の申告はしました。
今年に入り、リサイクルショップで家に置けなくなった去年クレーンゲームで取った未開封のフィギュアを8回に分けて買取をしてもらい合計9万になりました。こちらの買取ってもらった金額も確定申告や住民税の申告対象になりますか?
後、家の整理で、3年前の子供のぬいぐるみもリサイクルショップで買取してもらおうと思うのですが、未開封とかでプレミアムがかかってる物などもあり、こちらも確定申告、住民税など申告しないといけない対象になりますか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

お返事ありがとうございます。
おもちゃとかは課税対象外にならないときいたのですが、この場合は大丈夫ってことですか?
少し調べたら色々書いてあって混乱してまして。

1個30万円以下のものであれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。課税の対象になる場合は、営利目的に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

ありがとうございました。
安心しました。

本投稿は、2023年04月03日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,448
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424