メルカリ販売 住民税の納税義務の有無について
通常会社員として働く物です。
今年(今現在)のメルカリ売上金が
約17万程度貯まっております。
この売上の中で、価値が高騰して純利益が出た物も含まれ、今現在の純利益は3万円程です。
販売数も多く、利益も出てしまっているのでメルカリの販売が雑所得とみなされるのでは無いかと思っております。
そこで住民税について質問なのですが、
売上の一部で利益が出た場合でも、
年間の総収益がマイナス(赤字)であれば
住民税の納税義務は無くなるという事で合っていますでしょうか?
副業、営利目的でのメルカリ利用では無いのですが税金のことを考えずに販売してしまっていたので今更ながらの質問です。
是非回答よろしくお願いします。
税理士の回答
年間の総収益がマイナスであれば申告は不要という考えで合っております。
なお、副業及び営利目的ではないとうことであれば、生活用動産に該当するかもしれません。生活用動産の譲渡による所得に該当するものは除いて判断いただくようお願いします。
また、生活用動産については、国税庁の下記のURLで確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
回答いただきありがとうございます。
住民税についての認識が合っていたので安心しました。
販売品も生活用動品に該当しておりました。
今後は、金銭のやり取りはしっかりと税金のことも考えて行おうと思います。
本投稿は、2023年04月17日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。