障害者手帳の所得税、住民税控除について
私はパートで、夫の扶養範囲内で働いています。
タイトルの通り、昨年10月に障害者手帳を交付してもらったのですが、所得税と住民税の控除がよくわかりません。教えていただけたら幸いです。
年末調整は障害者手帳のところにチェックを入れてコピーを提出できました。これで申請はできたと思っているのですが、控除というのは、給与から引かれ物がなくなると受け取って良いのでしょうか?年度変わりの4月分から引かれものがなくなるのか、それとも引かれて、年末調整でまた調整するという感じなのでしょうか?
文章が分かりにくくてすみません。よろしくお願いします。
税理士の回答

小川真文
障害者控除とは、働いている本人(貴方)または扶養親族に障害がある場合に受けることが出来る(夫)税制上の制度です。生活や仕事に障害のある人に障害のない人と同じ税負担がかかると、障害のある人の負担が重くなってしまうため、一定額が所得から控除されるようになっています。
課税の対象となる所得を計算するときに、一定額を差し引くという税制上の制度を、所得控除といいます。納税者のさまざまな事情を考慮し、税負担を軽減することが目的です。
所得控除の代表的なものには配偶者控除や扶養控除、医療費控除などがありますが、障害者控除もこの所得控除のうちのひとつで、障害のある人本人や配偶者・扶養親族に障害がある場合に障害者控除の対象となり、所得金額から一定額が控除されます。
会社員の場合には勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、対象者の障害の状況を記入しますが、年末調整の時期に記入するのが一般的です。
障害者控除が適用された場合、控除がなかった場合に比べて納める所得税及び住民税が減免となりますが、世帯により控除額も税率もさまざまなため単純に述べることはできません。
このように控除というのは、「給与から引かれ物がなくなると受け取って良い」ものではありませんので、月々のお給料から社会保険料(健康保険や年金等)や源泉所得税は天引きされますので「年度変わりの4月分から引かれものがなくなる」わけではなく、「引かれて、年末調整でまた調整するという感じ」とお考えください。
親切丁寧に
とても分かりやすく回答していただき、ありがとうございました。とてもよく分かりました!
本投稿は、2023年04月28日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。