税理士ドットコム - 社会人、副業の確定申告、住民税所得税について。 - 1.所得税は本業分は会社が納めてくれるので、副業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 社会人、副業の確定申告、住民税所得税について。

社会人、副業の確定申告、住民税所得税について。


こんにちは。
社会人一年目です。
ひとり暮らしで、会社でのお給料だけでは生活が苦しいため、学生の頃から続けているお仕事(副業)もしています。
この副業が、雑所得に該当します。

副業も本業と同じく給与所得だと、副業分の所得税は自分で払えても、住民税は会社での給与所得の分とまとめて支払いされる(分けては払えない)はずなので、バレるリスクがあるかと思います。

所得税は本業分は会社が納めてくれるはずなので、副業分は自分で確定申告をして差額分を納めるという形で合っていますか?

住民税についてですが、特別徴収だと本業のところで纏めて支払われる為、住民税だけが高くなりバレるリスクが高くなる。
故に普通徴収にして別々で納める必要があるということでよいですか?
(副業が給与所得でなければ全て特別徴収という訳ではなく、本業は特別徴収、副業は普通徴収というように別々にする事は可能だと把握しております。)

また、副業分の住民税を税務署で特別徴収にして欲しいと頼まれても、素直に副業が会社にバレたくないから副業分は普通徴収にしたい、と伝えれば大丈夫だとも聞きました。これも間違ってはいないでしょうか?

そして、雑所得が20万を超えていなければ住民税の申告が必要ですが、超えていたら確定申告をする為、別途住民税の申告は不要。(住民税を納めないといけないのは分かっていますが、確定申告書の普通徴収の欄にチェックを付ければ、自動で納付書が届くという形)というのも合っていますでしょうか?

回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.所得税は本業分は会社が納めてくれるので、副業分は自分で確定申告をして差額分を納めることになります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
3.副業分の住民税を税務署で特別徴収にして欲しいと頼まれても、素直に副業が会社にバレたくないから副業分は普通徴収にしたいと伝えれば大丈夫です。
4.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要です。

回答ありがとうございます!
ご丁寧に全て私が教えて頂きたいことを記載して頂き本当に助かりました!
おかげで頭の中でごちゃついていたことがきちんと整理され理解出来ました。
本当にありがとうございました!

本投稿は、2023年05月09日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,267
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,262