2か所給与がある場合の住民税額の決定について
本業とは別で副業をしている場合、副業での所得が20万円以下であれば確定申告は不要でも住民税の申告は必要だと思うのですが、もし住民税の申告もしなかった場合でも、本業先と副業先からそれぞれ給与支払報告書を市町村に提出されている場合は、市町村の方で本業と副業の給与支払報告書を自動的に合算して住民税を計算されるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
本業、副業の給与収入について、それぞれの支払先から給与支払報告書が提出されていれば合算して住民税が計算されます。
出澤先生
ご回答いただき、ありがとうございます。
やはりそうなのですね。
本投稿は、2023年05月22日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。