個人事業主から正社員に切り替わる際の税金の支払いについて
9月より、個人事業主を廃業し会社員へと変わります。この際、住民税の支払いについて払う必要があるのか教えて頂きたいです。
9月からは会社の給料から天引きされることになるので、6月に送付されてきた支払い用紙の分は払う必要がないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方は今年就職ですので、住民税は普通徴収(自分で納付)となります。
会社での特別徴収(会社で天引きして納付)は、来年からになります。
なお、住民税を納税する必要があるか否かは、前年(令和4年分)の所得で計算されますので、5月から6月の間で「住民税の決定通知書」が送られてきますので、送付された納付書にてご自身で納税することになります。
市区町村では、その年に就職した情報などは把握されません。
会社は、今年支払った給与の情報を、翌年の1月31日に市区町村に報告(給与支払報告)することにより、「特別徴収」として会社に住民税額の決定通知書を送付しますので、その後に会社は特別徴収することになります。(来年から特別徴収になります)
ありがとうございます。
大変分かりやすい解説で安心しました!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
来年の確定申告では、給与所得と個人事業の申告が必要になると思います。
個人事業の方が廃業となった場合、給与所得との「損益通算」ができますので、念のためお伝えいたします。
本投稿は、2023年05月29日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。