扶養内パートの副業について
現在、旦那の扶養に入りながらゆるくパートをしています。収入は年間40万ほどです。
そして、パートとは別に副業をしようと考えています。
この場合、副業の収入が20万円以下だと確定申告は不要だと聞いたのですが、住民税はどうしたらいいのでしょうか?
また、(できることなら)住民税がかからないギリギリで働きたいのですが、その場合の副業の収入限度額も教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
副業が給与所得以外の場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得というのが副業の収入ということですよね?
また副業を日払いバイトにした場合、確定申告は必要になりますか?

出澤信男
副業が日払バイト(給与所得)の場合、2つの給与収入の合計が103万円以下であれば確定申告は不要になります。
わかりました!ありがとうございます😭
本投稿は、2023年06月04日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。