住民税の納税額通知書が特別徴収になるか普通徴収になるかについて
傷病手当を受給しながらの転職活動をしようと思っているのですが、傷病中の転職活動は印象があまり良くないと存じます。仮に傷病中という事を伏せて今年度に採用された場合、来年の6月の住民税は特別徴収になりますか?普通徴収になりますか?1月の末に採用した企業側が特別徴収の申入書などで特別徴収に変更した場合は6月から特別徴収になるとは思うのですが…。1月末に手続きを行うのはどこの企業でもされる事ですか?どなたかお詳しいお方にアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
1月にどこの事業所でも、前年中の全ての給与所得者について、給与支払報告書を市町村に提出することになっています。その時に提出した給与所得者の方は原則としてすべて特別徴収になります。
そうですよね。豊嶋先生お忙しいにも関わらず、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年06月08日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。