個人事業主から会社員 住民税
2022年の9月まで個人事業と掛け持ちでアルバイトとして働いており、10月からアルバイトを辞め個人事業主一本となりましたが3月に個人事業主を辞め4月から会社員となりました。確定申告の際は普通徴収に丸をしました。住民税の納付書は自宅に届きました。新しい会社の6月のお給料から住民税が引かれておりませんが、アルバイトとして働いていた住民税分は新しい会社のお給料から引かれないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
2022年に課税所得があれば普通徴収での納付になると思われます。また、2023年の所得に対する住民税は翌年の6月から特別徴収(天引き)になります。
返答ありがとうございます。
今年1月から3月までは個人事業主で、4月から会社員なのですが、4月からも並行して個人事業の所得が毎月少しずつあります。
この場合次回(2024年)の確定申告で普通徴収を選べば、1月からの個人事業分は普通徴収、会社員の給与分は給与天引きで会社には分からないのでしょうか。

出澤信男
相談者様のご理解の通り、確定申告で個人事業所得の住民税について自分で納付(普通徴収)を選択すれば、会社に個人事業の情報は行きません。
本投稿は、2023年06月22日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。