住民税の支払いについて
今年4月に転職・引っ越しをしました。最近になって、前に住んでいた市町村から30万円以上の住民税の納税通知書が届きました。確認すると、今年1月に所在していた都道府県・市町村に支払う必要があるとのこと、新しい職場では今年の天引きはしないとのこと。この件に関して、すでに引っ越しを済ませ、行政サービスを受けているわけでもないのに、支払う必要があるのでしょうか?また、支払わない場合は、どうなりますか?
税理士の回答
住民税は所得税とちがって、一年遅れて支払うことになります。そのため、今年お支払いする住民税は平成26年分のものとなり、その支払い先は以前に住んでいた市町村となるのです。
4月に転職をされたとのことですので基本的にお給料からの天引きはしてもらえないのですが、市町村によっては天引きOKのところもあります。その場合でも、新しい職場から以前の市町村に問合せをしていただく必要があります。会社や市町村によって対応がちがうので絶対とは言えませんが、一度会社の担当者の方にお願いしてみてはいかがでしょうか。
もし住民税を支払わない場合、督促状が届くことになりますし、支払い期限を過ぎた分にかかる利息、延滞金もかかることになりますので、お早めに納税することをおすすめいたします。
本投稿は、2015年06月11日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。