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国保や住民税について

個人事業主です。

昨年の売上によって今年の国民健康保険料や住民税が決まると承知しています。

昨年は従業員が1人おり売上が高かったので今年の国保や住民税が高くなったのですが、今年はその従業員がいなくなり売上が減ります。
そんな中昨年の売上で計算された額の支払いをするのがかなり負担になります。

今年の分の確定申告で再度計算などして還付されることはないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のご理解のとおり、昨年の所得に対して住民税が課税されております。
したがって、今年の売上が減少しておられましても還付はされません。
延納はできるかもしれませんので、税務課にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。

国民健康保険料につきましては、社会保険の制度ですから税理士の専門外です。
保険料の減免制度等は役所の保健課にご相談くださいませ。

本投稿は、2023年07月24日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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