[住民税]雑所得の損益通算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得の損益通算について

会社員をしながら、副業①メールレディとして1月から7月まで10万の収益があり(内経費は2万ほど)別に副業②ブログを始めた場所に、ブログ収入を得るためにパソコン9万ほどを購入し、ブログ作成を行うもブログでの収入がない場合、トータルで赤字1万と考えてよろしいのでしょうか?
雑所得の収益は20万以下のため、確定申告は行う必要はありませんが、1円でも収益があれば住民税の申告は必要とネットに書いてありました。このような場所、住民税の申告は不要でよろしいのですか?

またメールレディとしての収益はあったことは間違いないため、後から調べられることもあるのでしょうか?その場合ブログ収入を得ようとした証拠?なども必要になりますか?

税理士の回答

雑所得の所得金額(通算後)が赤であれば、住民税の申告義務はないです。調査はないと思いますが、領収書等の証憑は保存しておく必要はあります。

本投稿は、2023年08月27日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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