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精神障害2級 主人の扶養ですが雑所得の収入はいくらまでなら住民税がかからないでしょうか

精神障害手帳2級 障害年金を頂いていて、主人の扶養に入っています。
来年から不動産クラウドファンディングで雑所得が入ります。
そこで質問なのですが。

・主人の扶養の範囲内だと障害者の場合はいくらまで収入(利益)でしたら扶養のままでしょうか。
・扶養から外れてしまう収入の場合、いくらまでなら住民税が発生しないでしょうか。(所沢市のショミレーションをしてみたところ130万では住民税0円だったのですが不安です)

・健康保険や年金は主人の扶養(?)の範囲で収入を調整しようと思いますがこちらもいくらまででしたら主人の健康保険などはずれないでしょうか。

・大変基本的なことかもしれませんが最後に収入の金額は所得税を引かれた膳引き後の金額でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

扶養も社会保険のことですね。

所沢市のショミレーションをしてみたところ130万では住民税0円だったのですが不安です)

上記は給与所得です。気を付けてください。
130万円-55万=75万円となりますが、
所沢市役所の健康保険課に至急聞いてください。
自分の場合の正確な数字を言って。
所得税・住民税・健康保険税など多岐にわたります。
応えてくれます。

竹中の結論は、利益が、43万円=住民税の基礎控除以下に抑えることを、いつも言っています。
余りにも安全弁ですが。
ゆっくりと安心したですから。

本投稿は、2023年09月10日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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