滞納住民税の生活保護受給による執行停止について
滞納住民税が1年分あり、不動産差し押さえ済みの状況で生活保護を受給した場合の税金徴収の執行停止について伺いたいです。
2019年に前年分の住民税が払えず、1/2所有権の住居が差し押さえとなっています。もう半分の所有者と合意の上、任意売却を勧められ、経過を報告する約束となってから、担当者からの連絡は殆どありません。
現在はどうしても生活が立ち行かなくなったため、生活保護を申請して結果を待っている状況です。
生活保護を受給すると、滞納した住民税の執は行停止となり、生活保護解除後も請求はされない又は3年受給で請求されなくなる、との情報を目にしましたが、正確には如何なのか教えて頂きたいです。
また、その為に必要な手続きがあれば教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
生活保護を受給すると、滞納した住民税の執は行停止となり、
上記はそのようですね。
正確には如何なのか教えて頂きたいです。
生活保護課の方に聞くと教えてくれます。
ネットには、下記も記載があります。
「過去に滞納した住民税は、生活保護の受給が開始された時点で執行停止になります。 滞納分が消滅するため、支払いの義務は生じません。 滞納期間が3年分あったときは、その全額が免除されます。」
本投稿は、2023年09月16日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。