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副業の税金について

現在、副業(スナック)で特に明細など貰わず日払い、手渡しでお金を貰っています。

そのお金は給与か報酬かどちらになるのか昼に働いている所が副業禁止なので副業していることバレたくないとママに伝えた所、「個人の確定申告しないから大丈夫バレない」という回答でした。

これは、報酬と意味でいいのでしょうか?
報酬であった場合、副業分の住民税を普通徴収にして個人で住民税のみ支払いに行くのですが。

税理士の回答

副業が雇用契約でなければ雑所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収にできます。そのため会社に副業の情報が漏れません。

お返事ありがとうございます!
雇用契約書など書いてないので雑所得、日払いの手渡しなので給与所得以外ということで大丈夫ですかね?

実質的に雇用契約でなく業務委託であれば、雑所得で問題ないと思います。

本投稿は、2023年09月27日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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