町県民税申告の際、証明書類は必要なのでしょうか
長年海外で生活し今年8月帰国しました。すでにリタイヤしており給与収入はなく、海外に残した銀行預金口座(現地通貨)の利子収入だけがあります。(現地では非課税)
しかし合計金額が20万円以下なので、次回確定申告はせず、町県民税の申告をするにあたり、以下2点教えて下さい。
①本帰国は今年8月ですが昨年7月住民票を戻しているので、今年の住民区分としては1月~7月非居住者、8月~12月居住者となります。これを証明するための書類は必要でしょうか? パスポートの日本出入国スタンプは、非居住者であった1月と4月に一時帰国し帰国と出国のスタンプが押されていますが、最終帰国が8月になっているので、これが証明になりますか?(但し居住者となった9月に海外旅行をし、日本では顔認証ゲートを通ったのでスタンプはありませんが旅行先国のスタンプはあります)
②利子収入の証明書類は必要でしょうか?口座明細書や現地通貨を日本円に換算するための外国為替公示相場はネットバンキングなので自分で印刷したものとなりますが良いのでしょうか?
以上、回答のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
住民票は海外に異動していますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm?referral=bank_fukuoka
上記を見て、ください。
また、下記も見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

竹中公剛
②利子収入の証明書類は必要でしょうか?口座明細書や現地通貨を日本円に換算するための外国為替公示相場はネットバンキングなので自分で印刷したものとなりますが良いのでしょうか?
証明書類を見ながら、所得を計算します。必要だと考えます。
相場は、印刷したものでよいでしょう。
竹中税理士様
回答をいただき、ありがとうございました。
ただ、まだ不明点があるのでお教えいただけると幸いです。
①年度の途中で帰国した場合、帰国前(非居住者期間)の海外での収入は申告不要と聞いたので、非居住者から居住者になった日にちの証明が必要なのかと思い質問した次第です。居住者の区分は住民票の有無ではないことは理解しております。
因みに昨年は住民票は戻してあるものの1年を通じて日本に住んでいなかったのですが、国保の保険料算定のため申告書を書くよう役場から指示され、非居住者で日本での収入ゼロと申告しました。
今年は証明が必要となるのか、必要ならどのような証明書類を要求されるのか、教えていただきたいと存じます。
②利息収入の証明が必要なこと理解しました。外国為替公示相場だけでなく、口座明細も印刷したもので良いということでしょうか? 通帳がない口座なので、それ以外に方法がないのですが。
以上どうぞ宜しくお願いします。

竹中公剛
今年は証明が必要となるのか、必要ならどのような証明書類を要求されるのか、教えていただきたいと存じます。
パスポートがあれば、証明できると考えます。
でも、家族が日本にいるので、183日ルールがあるので、海外の所得も含めて申告義務が出てくると思います。
②利息収入の証明が必要なこと理解しました。外国為替公示相場だけでなく、口座明細も印刷したもので良いということでしょうか? 通帳がない口座なので、それ以外に方法がないのですが。
一応は良いでしょう。
①年度の途中で帰国した場合、帰国前(非居住者期間)の海外での収入は申告不要と聞いたので、・・・いいえそうではありません。上記183日ルールで、全所得の申告が必要と考えます。
私は約30年前に役場へ海外への転出届を出しました。今年帰国の準備として先に昨年海外からの転入として届けを出しました。おっしゃっている183日ルールで言うと確かに越えていますが(転入届を出してからの日数)、居住者と非居住者の区別は、住民票の有無ではなく、生活の基盤がどこにあるかの方が重要で、私の場合、海外で働き収入を得て生活し、現地で税金も払ってきたし、日本では収入もなく実際生活していなかったので、この期間は非居住者に該当すると思っていますが違うのでしょうか?
昨年の申告では役場の指示で、収入なし、日本で生活していなかったと記入して提出したので、これは非居住者ということだと思っていたのですが。
ご見解を伺えれば幸いです。宜しくお願いします。

竹中公剛
日本では収入もなく実際生活していなかったので、この期間は非居住者に該当すると思っていますが違うのでしょうか?
被くがいるとか、家があるとかあれば、183日でしょう。
ご見解ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月04日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。