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育休中の副業(住民税申告)について

育休中ですが育児給付金対象外なのでバイトをしたいと思っています。年20万以内の副業なら確定申告は必要ないが、住民税の申請は必要と調べたらでてきます。副業を職場にバレないようにするには住民税を普通徴収を選ぶようにと言われますが、育休中の住民税は普通徴収になっていますよね?この場合は職場に副業がバレる可能性はのでしょうか?また住民税の申告は市役所でするのでしょうか?申告せずとも、バイトした分も合わせて住民税の通知がくるのでしょうか?

税理士の回答

副業が給与収入で今年の給与収入の合計が100万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。

副業での今年の給与収入が100万以下であれば申告不要ということですよね?給与収入以外の場合は申告必要ですか?

給与収入以外の場合は、所得金額(収入金額-経費)が45万円以下であれば住民税は非課税で申告の義務はありません。

本投稿は、2023年11月17日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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