住民税について
今年度の所得が、事業所得(業務委託としての所得)約46万、給与所得(会社員としての所得)約51万の場合、市町村によっても異なるとは思いますが、来年度の住民税は非課税になりますか。
また、非課税にならない場合、市町村によっても異なるとは思いますが、金額はおよそどのくらいでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(白色の場合)
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
控除はなく、経費は既に引かれた額を提示しているので、非課税ではないということでしょうか。
また、非課税ではない場合、住民税はおよそどのくらいの金額でしょうか。
(障害者・未成年者・寡婦またはひとり親ではありません。)
何度もすみません。
給与所得控除額55万円とはどういう意味でしょうか。
何度もすみません。
以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(白色の場合)
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
によると、
1.給与所得は51-55=-4
2.46万
3.46-4=42
つまり、非課税ということでしょうか。
住民税課税の場合、年間で、およそいくらでしょうか。

出澤信男
以下の様になります。
1.給与所得
収入金額51万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額46万円
3.1+2=合計所得金額46万円
4.46万円-基礎控除額43万円=課税所得金額3万円
5.住民税額
3万円x10%=3000円
丁寧に答えてくださって、ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月27日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。