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会社員で副業をしている場合の住民税について

現在会社員として働いている傍ら、副業でアルバイト(2箇所、以下AとBで記載します)をしています。
このうちAのアルバイト先から乙欄の源泉徴収票が、Bからは給与の欄に○が入った源泉徴収票が届きました。
この2箇所の源泉徴収票ですが、確定申告で普通徴収にすると2箇所分の住民税が本業とは別に支払いをするという認識でよろしいでしょうか。
なお、本業は年末調整済みです。
それぞれの源泉徴収票の見方がよく分かっておらず、まず何をすればいいのかが分からなかったため質問させていただきました。

税理士の回答

副業の所得が給与所得であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできません。そのため本業の住民税と合わせて特別徴収になります。

本投稿は、2023年12月22日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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