市民税の延滞金について
差押調書(謄本)が私宛にきました。
内容は、市民税の延滞金による私名義の
銀行口座から数千円程度の差押えをしたということです。延滞金のみで十万くらいあります。税金の延滞金については、市の税料金課に何度も話し合いに行ってます。延滞金も口座から引き落としまたは、コンビニから支払いたいとお願いしてましたが、指定の銀行に行って支払うか、市役所まで来て払ってくれと言われました。
始めは払いに行ってましたが、払いにいけない月もあり。
そこで相談なのですが、延滞金すべてを払わなければ、銀行の口座は使えないのですか?ずっと差押えられたままですか。市民税は払ってますし、ほかの税金も滞りなく払ってます。しかし、昔の払えてなかった税金の延滞金は一括で払わなきゃいけないのかどうか疑問を感じます。本税ならともかく、延滞金を一括で払わないと私名義のものを差押えるというのは、いかがなものかと。
週末になるのでもどかしいです。
ぜひお力または宥めでも構いませんので、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

預金の差押えに至った経緯は分かりませんが、支払の意思のある方の財産を差押えをするとは理解ができないところです。
差押えを解除してもらうためには一度市民税課に行って今後の支払計画を話し合うことが必要だと思います。
ありがとうございました!
こちらから役所へ出向いたところ、親切な対応で意外にもびっくりしました。
分割にしてもらいました。たしかに、延滞金のみでの差し押さえはいかがなものかと思います。ついこのあいだまで、全国ネットで話題となっていた悪いことをしていた市議会員の市です。百万円もボーナスもらっているのに、こっちは延滞金で差し押さえです。
本投稿は、2018年01月26日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。