ギフトカードやポイントなどの住民税申告について
イベントやセミナーに参加したり、アンケートに答えて特典としてもらったギフトカード(Amazonギフト券、スタバカードなど)やアンケートに答えてもらったポイントは住民税の対象でしょうか?
ギフトカードは贈与税に近いのかなと思っております。
また申告しないとバレるものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
上記記載のものは、一時所得と考えてください。
年間500,000円以下は、申告不要です。
忘れてください。
楽しく使ってください。
ありがとうございます。
安心しました!
ただ、毎月アンケートに答えてポイントを貰っているのですが、雑所得になりますでしょうか?

竹中公剛
上記記載のものは、一時所得と考えてください。
宜しくお願い致します。
承知いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月12日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。