チャットレディー 確定申告 扶養内 住民税について
私は今大学生でバイトとチャットレディーを掛け持ちしようと思っています。
バイトで稼ぐ金額55万+チャトレで稼ぐ金額48万=103万までに抑えておけば給与所得控除で55万引かれ、基礎控除で48万引かれるので扶養から外れず確定申告も必要ないと認識しております。
しかし、この場合住民税がかかるとの事なのですが、私の市では均等割の非対象が同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の所得が41万5千円以下、所得割の非対象者が同一生計配偶者または扶養親族がいない人で、前年中の所得が45万円以下の人と書かれていました。
住民税がかからない為には41万5000円まで稼いでいいのでしょうか?
住民税にも基礎控除が43万あると聞いたのですが適用されるのでしょうか?適用される場合最大43万まで稼げるのでしょうか?
拙い日本語で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
住民税の所得割は45万円以下で非課税、住民税の均等割は41.5万円以下で非課税になります。チャトレで41.5万円まで稼げることになります。
本投稿は、2024年01月25日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。