趣味・同人活動の住民税申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 趣味・同人活動の住民税申告について

趣味・同人活動の住民税申告について

会社員です。年末調整をうけています。
趣味や同人活動で曖昧なことがあり相談させていただきます。


趣味でイラストの売上が2万円だとし、
イラスト集の本の印刷費が3万円でイベントなどで
その本を無料配布にした場合赤字なので申告はしなくても大丈夫でしょうか?
一応帳簿もつけていますが、それとこれとは話が別になるなど有りましたら教えていただきたいです。

本当にただ趣味で好きな人に還元で配っているだけです。

税理士の回答

 赤字でしたら、住民税の申告は必要ありません。(黒字の場合は、申告が必要です。)

豊嶋樣
ありがとうございます。
また質問で申し訳ないのですが、
1年の間に8万の売上(4月〜7月分)が出て
同じ年の12月のイベントで本やグッズにして無料配布などで還元し赤字にした場合も申告は不要でしょうか?

年をまたぐのは良くないと思っているので1年以内に売上を赤字にしているのですが、もしかしたら住民税の申告が必要だったりするのでは?と不安になりました。

 住民税は前年度の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されますが、その所得はその取引が発生した時点で費用・収益を計上して計算します。前年中の取引(販売や無料配布)による所得が赤字であれば、大丈夫です。

豊嶋樣
前年の同人活動の収入と経費計算をしたところ赤字だったので今回も申告なしで行きたいと思います。
分かりにくい質問をしたのにもかかわらずお答えしていただきありがとうございます。
群馬にいたら是非お願いしたいくらいです。
本当にありがとうございました🙇

本投稿は、2024年02月05日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,345
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,374