被扶養者の住民税の支払いについて
現在親の扶養に入っている学生です
副業を始めるか迷っているのですが住民税の申告等で親に副業の内容がバレたりするのでしょうか
またネットで調べた所
『合計所得が45万円以下なら住民税は非課税なため申告義務はない』
『20万円未満の雑所得は確定申告は必要ないが1円でも稼いだら住民税の申告義務がある』
この二つの情報が出てきたのですがどちらが正しいのでしょうか
税理士の回答

長谷川文男
基本的には、どちらも正しいです。
ただし、
『20万円未満の雑所得は確定申告は必要ないが1円でも稼いだら住民税の申告義務がある』
は、合計所得が45万円を超えることが前提です。
※ 45万円というのは、1級地の場合です。3級地は38万円など金額が異なります。
扶養に入っているということなので、合計所得は48万円以下であることが条件です。超えれば、直ぐにではないにせよ、扶養者にバレます。仕事の内容はバレませんが、扶養に該当しないことがバレます。
本投稿は、2024年03月04日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。