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住民税で還付は無いのでしょうか?

住民税の還付に関して理解が及ばず
混乱している為お尋ね致します。

個人で確定申告した際に
確定申告書で
●所得金額等
(12)の合計金額
 0円
●分離課税の収入金額・所得金額
(ツ)申告分離課税の上場株式等の譲渡所得等
 -20,000円
●所得控除
(29)合計
 480,0000円
●税額控除等
(48)源泉徴収税額
 7,500円
の様になった場合
所得税は還付が源泉徴収の分
7,500円分発生しますが

住民税は
住民税非課税世帯扱いになるだけで
還付は一切無しと考えればいいのでしょうか?

税理士の回答

住民税は

 住民税非課税世帯扱いになるだけで
 還付は一切無しと考えればいいのでしょうか?
⇒ 所得税は、事前に源泉徴収していた所得税額を、確定申告したことにより年税額が小さくなったため還付になります。
  住民税は、令和5年の所得などの情報を基に、これから「令和6年度分」が決定されますので、先に納税とかがないため還付金の発生はありません。

  因みに、所得税の「課税年」は所得が発生した年(暦年 1月~12月)
  住民税は所得が発生した翌年度(年度 4月~3月)に課税されます。
  そこで、所得税は「令和5年分」なのに対し、住民税は「令和6年度」となります。

丁寧な回答有り難うございました
よく分かりました

  ベストアンサーをありがとうございます
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月16日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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