税法上の子供の扶養について
現在掛け持ちのパート勤務で年収120万程度、社会保険には加入しておらず夫の扶養内で働いています。
16歳未満の子供の税法上の扶養を夫ではなく、私にすることは可能でしょうか?
もしそれができれば私の住民税がかからない計算になります。
年収の少ない方の扶養に入れることは問題ない
はずですが、扶養内で働いている妻は認められないなどありますか?
税理士の回答

竹中公剛
税法上どのようにするかは、一切自分の判断です。
可能です。
得ならばそうしてください。
扶養内で働いていようが問題はないので、そのように申告や、年末調整の書類にお出しください。

竹中公剛
どちらが得になるかについては、所得税の問題ではなく、住民税などの問題でしょうから、選択する前に一度役場の課税課に丁寧に聞くと答えてくれます。
本投稿は、2024年03月17日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。