ポイ活の住民税申告忘れについて
昨年の5月に退職し、再就職もなかったため、前職の源泉徴収票のみを参考にして今年の3月に確定申告しました。無職の間、ポイ活を行っていたのですが、住民税の申告が必要なことを知りました。1年で数千円しか交換していませんが、申告が必要ということで間違いないでしょうか。
また、住民税の申告に期限があるようで過ぎてしまったのですが、過ぎたら申告できないのでしょうか。
税理士の回答
住民税ではなく、所得税の確定申告書の修正を行うこととなります。
現状、前職の給与所得のみを確定申告した状態かと思いますが、その申告書に雑所得分も記載した上で申告するのが正しい状態かと思われますので、修正申告(税額が増える方向の修正)を行います。
マイナンバーカードがあればe-taxで修正申告できます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_2.htm
本投稿は、2024年03月24日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。