開催期間中のポイントは何所得?
お世話になります。
クレジットカードを新規に発行し、QR決済アプリとカードを初めて連携した際に開催期間中(キャンペーン)にアプリ内でカード番号の確認や支払い金額の確認といったカード利用方法を確認しただけで自動的に付与されたQR決済ポイントがある場合、クレジットカードがナンバーレスの為、アプリからカード番号を必然的に確認せざるを得ません。
QR決済アプリとの連携なども含めて開催期間中(キャンペーン)のカード番号や操作方法の確認などは労務や役務による雑所得に該当するのでしょうか?
毎年、年末調整を受けている給与所得者ですが、数十円分の住民税の申告が必要となりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
労務や役務による雑所得
とは、どの情報で、上記のような言葉の引用になるのですか。
毎年、年末調整を受けている給与所得者ですが、数十円分の住民税の申告が必要となりますでしょうか?
しないでよい。少額です。
竹中公剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年04月04日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。