法人県民税や法人市民税がかかる事業所に該当するか教えてください
法人県民税や法人市民税がかかる事業所に該当するか教えてください。
岐阜県岐阜市に本店があります。
愛知県一宮市に従業員が作業する場所があります。
そこは元請さんの会社の運送倉庫内作業をさせてもらっています。
その倉庫は私の会社が借りていません、従業員さんたちはその倉庫で作業をします。
私は一宮市倉庫は法人県民税がかかる私の会社の事業所ではないと思っています
(お客様の事業所だから)
何人かの税理士さんに聞きましたが意見がわかれます。
おしえてください!
税理士の回答

1. 人的設備が置かれている
→従業員が勤務されているため、該当すると思われます。
2. 物的設備が置かれている
→自己の所有、賃貸に関係なく、事業に必要な土地、建物、機械設備など、事業を行うのに必要な設備である必要があります。下記Q&Aにもありますが、自社の物的設備であるとは言えないため、該当しないと思われます。
3. 継続的に事業が行われている
→事業の継続性には、事業年度の全期間に渡って連続して行われる場合のほか、定期的または不定期的に、相当日数継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは、必要条件ではなく、今回の場合は、該当すると思われます。
上記3点すべてを満たす場合、事務所または事業所であると判断されますので、事業所に該当せず、でよろしいかと存じます。また、その場合一宮市の人員は本社の岐阜の人員に含めて申告をされることとなります。
とある市区町村のQ&Aに、以下のような記載があります。
貴社は「ビルメンテナンス会社」の立ち位置と同じではないでしょうか?
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Q6 ビルの管理業務の一部の委託を受けたビルメンテナンス会社が次の部分は、ビルメンテナンス会社の事業所部分となりますか。なお、当該部分の使用に関して特に賃貸借契約は締結されておらず、ビルメンテナンス会社が無償で使用しています。
(1) 清掃作業人の詰所
(2) 清掃用具の保管室
(3) ガードマンの詰所、宿直室
(4) 守衛室
(5) 空調機械等の操作、監視作業人の詰所、事務所
A 設問(1)~(5)に掲げる詰所等の部分は、ビルメンテナンス会社の事業所部分ではなく、当該ビルにおいて事業を行う者の事業所等です。
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上記参考になれば幸いです。
先生ありがとうございます。
先生の回答嬉しいです。
東京の友達には先生の事務所を進めます。
変な回答ばかりもらって辛い日々でした。
ありがとうございます。

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先生ありがとうございます。
書き込みさせて頂きます。
よろしくお願いします。
先生、ちなみに私の質問の回答が事業所であるというのなら、私は色々な県でお客様を増やし同じ商売を続ければ続けるほど(例えば10件の他県のお客様)があれば10件の法人県民税の均等割りを支払わなければならないとなります。
こんなの馬鹿げていますよね、支店をもったらその支店は事業所ですというのならわかりますが、なんでこんな難しい表現をとるのでしょうか?

税法は益々複雑になっていきますね。。
均等割の課税根拠としては、当該自治体からサービス提供を受けている事、に求められますので、そのための三要件だと考えます。
お客先様の事業所内で作業をする今回の場合ですと、物的設備に該当するか否かが曖昧ですから、相談された先生方の判断も割れたのだと思います。
複雑にすることは誰徳なんですか?
わかりやすい方が払うと思いますが・・。
税理士の先生も苦労されていますね。
県税事務所の調査は聞いたことありませんが、国税の調査があって、それを国税が県に報告しますか?
横のつながりなさそうですけどね。
公務員のいい加減にストレスたまりませんか?大丈夫ですか?

おっしゃるとおり、役所は縦割りですね。
税金も補助金も、非効率ですよね。
本投稿は、2024年04月13日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。