母子家庭での副業
母子家庭で介護士の正職員として働き収入2962631円あり、
所得控除2418435円で住民税が月合計5000円です。
控除による住民税の最低金額だと思うのですが、
副業で30万円ほど稼ぐと住民税が高くなりますか?
住民税が高くなると本業の会社にわかるとネットに書いてあり、出来れば本業に分からないように副業したいです。
税理士の回答

豊嶋彩子
今均等割のみ課税されている状態だと思います。30万円年収が増えても、合計所得金額(給与の収入金額-給与所得控除額)が所得控除額の合計に満たないので、住民税は変わらないことになります。
副業が自営業なら確定申告書第二表の住民税の欄で、「自分で納付」に〇をつけることで、副業の分の住民税は普通徴収にできますが、給与所得者の場合は原則合算されて特別徴収になります。お住いの自治体に普通徴収にできるか問い合わせてみてはいかがでしょうか。
丁寧にありがとうございます。
役場に普通徴収できるかきいてみます。
お忙しいところ加えて質問して申し訳無いのですが、副業20万円以下だと均等割のみの5000円だったら確定申告も必要ないでしょうか?
来年子どもが進学し、仕送りが始まるので
本業に影響なく少しでも収入を増やしたいと思います。
本当にすみません。

豊嶋彩子
副業の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2024年06月15日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。