社会保険料控除と勤労学生控除等、控除の併用について
社会保険料控除と勤労学生控除の併用は可能でしょうか。
私は今年の給与所得が145万円、個人事業主として青色申告している収入が60万円程の予定になります。
これへの控除として
青色申告控除65万円。
これに基礎控除、給与所得控除で103万円
社会保険料控除として国民年金、健康保険、厚生年金など合わせ約20円
勤労学生控除 27万円
で住民税の課税所得0円というのを考えています。
こういった控除の併用は可能でしょうか?
税理士の回答

中井智浩
そもそも合計所得が90万円なので勤労学生控除の対象外かと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
ありがとうございます。
合計所得金額に関して、
給与所得 145万 - 給与所得控除 55万=90万
であり、社会保険料控除は合計所得の控除に含まれないということですね。
すいません、もう一点質問がございます。
例えば、
仮に給与所得が145万円で住民税が非課税にならないとしても、勤労学生控除27万円分が適用になり税金が安くなるのでしょうか。

中井智浩
ざっと記事を読んだだけですが、内容が矛盾しているように思えます。条件2により給与収入130万までと書いてあるのに、150万で勤労学生控除が適用されるような書き方です。図やそのほかの金額でも誤りが見受けられます。
給与収入が130万1円になった時点で勤労学生控除は適用されません。
ありがとうございます。
控除の点についての疑問点が解消されました。
本投稿は、2024年06月17日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。