年金+雑所得 住民税について
住民税に関しまして質問がございます。
経理をやっているものです。
代表取締役を退任し、今後は年金+会社の相談役として月額顧問料(月額3万円)が主な収入になる場合、今後の住民税はどのように決定されるのでしょうか?
今までは特別徴収で会社で徴収しておりましたが、普通徴収へ切替の届出をすれば自動的に市区町村が計算するのでしょうか?
こちらご回答いただきますようお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
雑所得(年金+月額顧問料)の所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になります。なお、今年において給与所得があれば、雑所得と合わせて確定申告が必要になります。確定申告をすれば、住民税は翌年の6月以降に普通徴収で納付することになります。
本投稿は、2024年08月23日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。