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更生の請求で課税所得が減る場合の所得税と住民税還付について

小規模企業共済の申告忘れで84万円の控除忘れがあった場合において、課税所得が大きく減りますが、更生の請求が認められた後、所得税分だけではなく住民税分も還付されるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおり、住民税も減額となります。

ありがとうございます。3年前の更生の請求から遡り、合計額が200万円となる場合で、現在の住民税が50万円程度の場合は、住民税0円、減額しきれない分は住民税も還付される、というかたちでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

過年度分で納付済のものは差額を還付。
現年度分は年間の納付額を再計算して納付済のものは差額を還付、納期が未到来のものについては納税額が減額になると思います。

本投稿は、2024年09月03日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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