所得税とは異なり住民税が累進課税ではない理由とは?
所得税とは異なり住民税が累進課税ではない理由とはどのようなものなんでしょうか?
制度趣旨等をご存じでしたらお教えください。
税理士の回答

竹中公剛
所得税とは異なり住民税が累進課税ではない理由とはどのようなものなんでしょうか?
そのように法律で、一定率と決まっています。趣旨などはないです。
いえ、そのように法律を定めた際の立法趣旨があるでしょう。それを伺っているんです。

竹中公剛
申し訳ありません。竹中にはその力や知識はないです。
財源をどうするかの問題ですが・・・。わかりません。
本当に申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

所得税は、個人所得(≒利益)をもとに算出され、①行政サービス等の対価として課税されますが、同時に②超過累進税率(課税)により所得が大きい人には大きい部分の税率が累進的に高くなることにより、富の再分配を行うという機能を持っています。また、国税であることにより、自治体の枠を超えた、裕福な自治体から他の自治体へ配分することも可能です。
一方で、住民税は、従来から所得税の付加税(つまり「ボルトオン」)として課税されており、やはり個人所得(≒利益)をもとに算出されますが、各自治体の具体的な行政サービスとしての要素がより強いようです。
また、住民税の創設当初は、戸口税といって、「世帯ごとにいくら」といった部分もあったようです。現在でも均等割といって定額の課税部分も残っています。
このような経緯から、私見ながら、所得税は「税源確保+富の再分配」、住民税は「税源確保+地域行政サービスの対価」というアクセントがついているのだと思います。
また、住民税を累進するまでもなく、所得税の累進を変更すれば、富の再分配の機能は効果を得ることができます。なので、住民税を累進課税にする必要はないと思われます。
平成19年度税制改正(税源移譲)の総務省資料が次にあり、簡単ですが税目の意義のような部分も記載されています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/pdf/051222_3_1.pdf
また、所得税と住民税の関係についての論文が税務大学校論叢にありましたので、ご案内させていただきます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/39/hikage/ronsou.pdf
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年09月23日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。