副業赤字でのふるさと納税について
副業赤字でのふるさと納税上限額の計算方法について教えてください。
現在会社員で給与収入があり、副業で事業所得がありますがまだ赤字です。
確定申告は毎年行っているのですが、このような状況でふるさと納税をする場合、上限額の計算は給与収入と副業の事業所得(赤字)を損益通算した所得で計算するのでしょうか?
昨年は給与収入のみで上限額計算をしましたが、赤字により損益通算し給与収入よりも課税所得が減っている場合、上限額を超えてふるさと納税しているのではないかと疑問がわきました、
このようなケースにおける計算式を教えていただけると幸いです。
税理士の回答

中山晃一
>確定申告は毎年行っているのですが、このような状況でふるさと納税をする場合、上限額の計算は給与収入と副業の事業所得(赤字)を損益通算した所得で計算するのでしょうか?
⇒ご記載の通り、給与所得と事業所得(赤字)を損益通算した所得にて、ふるさと納税の上限額は決まります。
本投稿は、2024年10月20日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。