適応障害で休職し転職した場合の住民税について
9月から12月まで適応障害で休み、転職し年明けから新しい会社で働く予定です。
住民税が普通徴収にきりかわっており、来年5月分まで自分で支払っています。
この場合、転職先に特別徴収は6月以降で依頼することになると思いますが、た出しいでしょうか。
また、好ましくないことは理解しておりますが、可能であれば適応障害だったことを面接で書かれておらず自己申告せずに就業したいです。
どのような手続きが必要になるでしょうか。
大変恐縮ですが教えていただけると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
住民税に関する手続きについて、結論から述べます。
1. 特別徴収の依頼
住民税の特別徴収は、基本的に6月から翌年5月までの12ヶ月間にわたって実施されます。現在、普通徴収で5月分まで支払う予定とのことですので、転職先の会社に特別徴収の依頼をする際は、翌年の6月以降の分からを依頼すれば大丈夫です。会社の給与担当者に、新入社員の住民税特別徴収について相談し、必要書類を提出するようにしてください。自治体から会社への通知によるところもあるので、加えて確認を行うのが望ましいでしょう。
2. 適応障害の申告
法的には、採用面接時に過去の適応障害について必ず申告しなければならない義務はありません。ただし、職務に支障をきたす可能性がある場合や、特定の配慮が必要な場合は、適切なタイミングで会社と相談することが望ましいです。また、入社後に健康診断がある場合には、その際に過去の病歴が問われることがありますので、そこで適切に対応しましょう。
早々にご丁寧な回答をありがとうございます。
安心いたしました。
適応障害の申告についてもありがとうございます。主治医とも相談し、一月復帰で問題ない旨了承をほぼ得ておりますので、転職先はの就業自体は問題なく業務従事できる予定でおります。
パワハラでの適応障害について、
自己申告はあえてしませんが
住民税が下がるなど事実もあり、何かしら確認があった場合は隠さず伝えようと思います。
回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年11月02日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。