ジュース代としてお釣りをチップ
お世話になります。
パート先にてお客様からジュース代として店長と当方にと店長に釣り銭をチップ代わりにお渡しがありました。
店長からそのまま当方に渡された為、店長に店舗で保管しておきます、とその場で報告して連絡帳などに記帳しました。
当方は店舗保管しただけで1円も経済的利益はありませんが、個別に雑所得として住民税の申告が必要になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
お客様からのチップを受け取った場合、税法上「雑所得」として申告が必要になる可能性があります。
ただし、経済的利益がない場合・チップを店舗に保管し、個人的な利益を一切得ていない場合、あなたに対する所得とはみなされません。
結論として、あなたが1円も利益を得ていない状況では、住民税の申告は不要です。
石割由紀人 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月10日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。