住民税申告 スクール代 経費にできるか について
昨年、動画編集スキルを学べるフリーランス・副業のスクールを受講していました。
学習した動画編集の技術を仕事(副業)に生かせたり、仕事の受注の仕方も学べたことで、仕事受注に繋がったため、スクール代は仕事受注に必要な経費だと考えています。このような場合、スクール代は経費とすることはできますでしょうか?
また、副業の所得は20万円以下なので、確定申告はしないつもりなのですが、スクール代を経費にできるなら所得0円になるので、住民税申告も不要になるという認識で合っていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
動画編集のスキルを学び、副業としての仕事受注につながったとのこと、大変素晴らしいです。ご質問のスクール代についてですが、学習内容が直接業務に活用され、仕事を受注するために必要なスキル習得であれば、経費計上が可能と考えられます。特に、スクール受講が副業の開始や拡大に寄与している場合、「研修費」や「通信教育費」として計上できる可能性が高いでしょう。
また、副業の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税については自治体により対応が異なります。スクール代を経費とした結果、副業所得が0円となる場合、基本的には住民税の申告も不要となりますが、念のためお住まいの市区町村へ確認されることを推奨いたします。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
ご回答いただきありがとうございます。
スクール代は経費計上が可能と考えられるとのことですね。
住民税の対応については、念のため市区町村に確認してみようと思います。
本投稿は、2025年01月22日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。