雑所得の棚卸し在庫について
一昨年よりハンドメイド販売を少しずつ始めました。
昨年の確定申告では一昨年アルバイトしていたこともあり、給与所得と雑所得の申告をしました。アルバイトは短期間、販売も少額で経費のほうが多く非課税でした。
昨年はハンドメイド販売のみですが、確定申告が必要な金額まで売上がなく、確定申告はしない予定です。そこで住民税についての申告ですが、売上から経費を引くと昨年もほんの少しマイナスなので、住民税申告も不要と判断しました。
しかし調べていくうちに棚卸しについて抜けがありました。材料と商品原価で約3.5万程度になります。この棚卸し資産ですが、事業所得ではなく雑所得の場合、貸借対照表がありませんが、どう記載し、どう計算すべきか悩んでいます。
昨年の収入に追加して計算するものでしょうか。もしくは昨年の経費から減額する形が正しいでしょうか。
また、そうして計算した場合、どちらにせよ約3.5万の棚卸し資産分からほんの少しの赤字分を引いた額が黒字になる、という考え方で合っているでしょうか。そしてこの場合は住民税申告は必要になるでしょうか。オンラインのサイトでその額で住民税試算をすると0と表記されています。(雑所得は収入金額と必要経費の欄しかありません)
所得が1円でもあれば住民税は申告が必要とのことで、棚卸し在庫は所得になるのかどうか、基本的なことが分かっておらず恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業所得も雑所得も、所得金額の計算は基本的に変わりません。
所得金額=収入金額ー必要経費
で計算されます。
必要経費=売上原価+販売費及び一般管理費
で計算され、
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高ー期末商品棚卸高
で計算されます。
昨年末に3万5千円ほど在庫があれば、その分だけ期末商品棚卸高が増えるので、売上原価が減り、必要経費が減るので、所得金額が増える、ということになります。
ご回答ありがとうございます。必要経費の金額から期末棚卸高の金額を差し引く必要があるということですね。
再度質問で失礼いたします。
その場合少しの黒字になります。住民税試算では税額は0ですが、申告必要でしょうか。
また棚卸高の金額ですが、材料については購入金額から未使用の割合で計算しました。商品については原価が大方◯◯%くらいかな?で販売価格から計算しています。このような算出の仕方で大丈夫でしょうか。
①いいえ、違います。
在庫がある場合は、在庫がない場合に比較して、必要経費が期末棚卸高の分だけ少なくなり、その分だけ所得が多くなる、ということです。
②住民税の申告が必要がどうかは、お住まいの市役所にお問い合わせください。
各市によって対応が異なり、確たることは言えないからです。
③そのような方法は認められておりません。
棚卸は期末日に実数量をきちんと数えたうえで、それに単価をかけて在庫金額を計算する必要があります。
税務署に届け出をしていなければ、単価については最終仕入原価法が強制適用となり、期末日に最も近い日の仕入単価を付すことになります。
再度の質問にも詳しく教えていただき、感謝いたします。
多々思い違いをしていていたようで、質問してよかったです。計算はやり直した上で申告問い合わせをいたします。
唐澤先生、まことにありがとうございました。
本投稿は、2025年01月27日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。