他の納税義務者の扶養親族の重複
市県民税に扶養親族の適用
納税義務者(父)と息子である私が扶養親族(母)と重複しています。
父(無職)年金受給者 昭和22年生まれ
母(無職)年金受給者 昭和24年生まれ
息子である私が会社員 昭和49年生まれ
どちらの扶養親族を取り消せばよいですか。
教えて下さい。
税理士の回答

扶養の状況に応じて判断されれば良いと思います。
同居の有無、収入(給与or年金)の多寡、仕送りの有無等を勘案して決めます。
ご相談者様は父母に仕送り等はされておられますか。
同居しております。
収入は給与の法が多いです。仕送りはなしです。

同居されているのであれば、母の生活費をどちらの収入で養っているかで判断することになります。
父が養っている場合(扶養)と
私が養っている場合(扶養)とでは市県民税は変わりますか。変わらないですか。

母をどなたが扶養されたとしても、扶養になられている方(母)の住民税も世帯全体の住民税も変わりません。
本投稿は、2018年04月03日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。