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チャットレディによる住民税について

現在親の扶養内でアルバイトをしている大学生です。アルバイトでの収入は年間50万円以下になりそうなのですが、この場合はチャットレディでは、いくらから住民税の申告が必要なのでしょうか。毎年アルバイト先で年末調整をしていますが、住民税の申告が不安です。

税理士の回答

年末調整が住民税の申告を兼ねていますので、別途住民税の申告は行わなくて大丈夫です。

お答えいただき、ありがとうございます。
チャットレディでの収入の上限額はありますか?

こんにちは、税理士の山下です。

チャットレディで年末調整であれば給与だと思われますので、
基本の扶養内は年収123万円(2025年から)となります。

また19歳から22歳の特定親族特別控除に該当する場合には、
年収150万円までであれば、
親の方で63万円の控除が可能となります。

国税庁の資料
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2

ご質問者様の年齢によっても違いますので、
ご確認お願いします!

所得税上の扶養の範囲内と言うことであれば、
2025年より給与収入123万円以内(従前は103万円以内)であれば、
扶養の範囲内となります。

◆ご参考
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

アルバイトの収入とチャットレディの収入の合計が123万円以内であれば所得税上の扶養の範囲内に収まるということでしょうか?

アルバイトとチャットレディは別ということですね。
チャットレディもアルバイト扱い(給与)であれば、
収入を合算して123万円以内であれば所得税上の扶養の範囲内に収まります。

本投稿は、2025年05月23日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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