雑所得と住民税の関係について
会社員の副業において、収入を雑所得で申告をしています。
住民税は普通徴収としていますが、今回以下の条件で6月に雑所得における住民税の請求がありました。
1. 前年の所得税において経費が多かったため、所得税の還付金があったのですが、住民税はそれら必要経費額に関係なく、雑所得額に対し10%の課税があるのでしょうか?
2. 外注先の経費立替について
外注先の経費立替は、例えば、
外注費100 立替金100
と、仕分け計上する事になると思いますが、
その場合も外注費立替金において住民税が課税されてしまうのでしょうか?
ご教授のほどお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.雑所得金額(売上-経費)が45万円を超えれば10%の住民税課税になります。
2.雑所得に対する外注費があれば、それについて住民税が課税されることはないです。
ご回答ありがとうございました。
本業の給与所得が700万円。(妻と子供2人を扶養しています)
雑所得については、雑所得額よりも経費の方が多かったので、売上ー経費は、45万円に到達するどころかマイナスでした。
それでも住民税の請求が来たという事は、他の理由があるのでしょうか…

丸尾和之
請求のきた税額は、いくらぐらいでしょうか。
特別徴収(給与)と普通徴収(雑所得)の両方がある場合、住民税の割り振りの計算は課税団体によって異なります。
しかしながら、雑所得が赤字の場合はそもそも雑所得分に対して住民税(所得割)の課税はないものと考えます。
考えられるとしたら均等割(約5000円)が特別徴収と普通徴収に分かれている可能性です。
詳細はお住まいの市役所の税務課に確認頂くことをお勧めします。
ご丁寧にありがとうございました。
こちらの勘違いで申し訳ございませんが、
税務課に確認しましたところ、株式の売却への課税とのことでした…
尚、雑所得の経費の立替に関する考えをご教授頂きましたので、今後のやり繰りに参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年08月02日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。